不倫慰謝料請求【解決事例6】
ご依頼者の妻が不貞行為に及び、不貞相手の子を妊娠しました。
ご依頼者は不貞の発覚後、妻と別居しましたが、今すぐに離婚しなくても良いと考えていました。
他方、不貞相手に対しては、慰謝料を請求したいと希望しました。
そして、不貞相手に対して慰謝料を請求する旨の連絡を取ったところ、不貞相手に代理人弁護士が就任しました。
不貞をした妻との離婚が成立していないという状況は慰謝料の増額が認められにくくなる事情になるのですが、不貞相手の子を妊娠した事実は増額の理由になります。
そこで、本件と似たような裁判例が存在しないか、判例検索サイトで調査を行いましたところ、150万円の支払い命令を下した裁判例が存在しました。
そして、この裁判例を不貞相手の代理人弁護士に示したところ、150万円の慰謝料を獲得することができました。