不貞相手から不貞慰謝料300万円を獲得した事案

紛争の内容
依頼者X(男性)は、妻であるAがY(男性)と不貞行為をしているのではないかと疑い、探偵による調査を行ったところ、AとYとの不貞行為が確認できたため、Aと離婚し、Yに対し、不貞慰謝料の請求を行いました。
しかし、Yは「Aとは不貞行為など一切していない」との一点張りで、話し合いにすらならなかったため、弊所の弁護士に依頼することにしました。

交渉・調停・訴訟などの経過
弁護士が代理人となって、Yに対し、不貞慰謝料を求める訴訟(裁判)を提起しました。
裁判でもYは一貫して不貞行為はしていない旨の弁解を繰り返しました。
そこで弁護士はYの弁解が虚偽であることを決定づける探偵の調査報告書及び、AY間のLINEのやりとり等を証拠として提出しました。
そうしたところ、Yは観念し、Aとの不貞行為を認めるに至りました。

本事例の結末
上記の経緯を踏まえ、裁判官からは、不貞慰謝料としては300万円が妥当であるとの心証が示され、XYもこれを了解したため、同慰謝料金額での和解が成立しました。

本事例に学ぶこと
本件Yのように、不貞の事実について(実際は不貞の事実があったとしても)認めない弁解をしてくる相手方はいます。そのような場合には、やはり証拠の存在が大きなポイントになってきます。
特に、本件のような探偵の調査報告書、不貞行為を前提としたLINEのやりとりなどは不貞行為を基礎づける重要な証拠になります。もちろん、それ以外にも不貞行為を立証できる証拠は色々と存在しますし、一口に証拠と言っても、強い証拠や弱い証拠まで様々なものがあります。
不貞慰謝料請求でお悩みの方は、是非一度弁護士に相談してみてください。

弁護士 小野塚直毅