紛争の内容
依頼者の妻と男性との不倫が依頼者に発覚し、不倫相手は依頼者に対し「もう不倫はしません」と謝罪しました。しかし、その後も不倫が継続していました。そのため、依頼者は妻と離婚し、当事務所に対して依頼者の元妻の不倫相手に対し200万円の損害賠償請求を行うことを依頼しました。
交渉・調停・訴訟などの経過
不倫相手に対し損害賠償請求を求める内容証明郵便を送付したところ、依頼者の元妻から、「自分が不倫慰謝料を支払うので、不倫相手には慰謝料請求をしないで欲しい」との連絡がありました。
依頼者には、元妻が慰謝料を支払うことに了承いただいたので、元妻及び不倫相手との間で慰謝料の支払い方法などについて協議を行いました。
本事例の結末
元妻が依頼者に対し200万円を支払い、それ以外に3者間において債権債務はないことを確認するという内容の和解が成立しました。
本事例に学ぶこと
不倫慰謝料請求事件においては、請求者本人に加え、不倫相手及び不倫をした配偶者を含めた3者において解決を図ることも多いので、今回のように当初予定した相手方以外の人物が出てきた場合には柔軟に対応することで、依頼者の方の納得のいく和解を成立させることができることを学びました。
弁護士 村本拓哉 権田健一郎