不貞慰謝料請求の事件で良く聞かれる事情として,「配偶者とは上手くいってないと思っていた」というものがあります。
多くは,「上手くいってない」とか「仲が冷え切っている」「別れるつもり」とか聞かされたことによるものです。
この弁解はふたつの方向で分析・検討できます。
ひとつめは,そもそも「配偶者と上手くいっていない」という事情があった場合に,不貞慰謝料請求に影響するか?という方向での検討です。
この点について,不貞行為が不法行為(≒やってはいけないこと)とされるのは,婚姻関係に対して悪い影響を与えるからです。
そうだとすると,例え,婚姻関係が上手くいっていないとしても,不貞行為によって,より関係性が悪くなったということであれば,不貞慰謝料請求は認められる可能性が高いということになります。
そうだとすると,単に「上手くいっていない」とか「冷え切っている」とかいうレベルでは,通用する弁解にならず,不貞慰謝料請求を免れることはできないということになります。
ふたつめは,「自分は『配偶者と上手くいっていない』と聞かされていたのだから,悪いことだと分かってやったわけではない」という,故意または過失を否定する趣旨の弁解と分析する方向です。
この点について裁判例を見ると,
・「上手くいっていない」ということは,少なくとも離婚していないことが分かること
・浮気相手に対して,気を惹こうと,配偶者と不和である旨を告げることはよくあることであること
・例え配偶者と不和である旨を伝えられたとしても,それが必ずしも真実とは限らず,説明をそのまま信じることは軽率過ぎること
といったような事情から,この弁解を認めないものが多く見られます。
そうだとすると,単に「上手くいっていない」と聞いていたことのみでは,不貞慰謝料請求を免れられない可能性が高いということになります。
以上から,「配偶者とは上手くいってないと思っていた」という弁解は,(特に裁判所相手には)なかなか通用しにくいということになります。
なお,婚姻関係が円満ではないと伝えられていたことを慰謝料減額事由とする裁判例がありますので,このような事情が主張されることはあります。
これとは別に,相手が既婚者であることについて過失なく全く知らなかった場合で,かつ既婚者であることを知ってからは不貞行為を止めた場合には,故意または過失が認められませんから,不貞慰謝料の責任を負わないことになります。
相手が既婚者であることを過失なく全く知らないということは,現実には多くありませんが,例えば出会い系サイトで出会った相手方で,お互いに相手方の素性を全く知らないような場合には,そのような状況が認められることがあります。
不貞慰謝料請求が認められるのか,認められるとして幾らぐらいになるのかは,様々な事情で左右されるところです。具体的事情を一度弁護士にご相談され,見通しを立てることをお勧めいたします。