不倫相手へ慰謝料を求める方法とは??
大きく分けて以下、3つの方法があります。
⑴ 交渉
まずは相手に請求をしなければ始まりません。
もっとも、口頭だけでは後で「聞いた/聞いていない」という水掛け論になる可能性もあるので、書面で請求すべきです。
この書面もまた、後で「受け取った/受け取っていない」という話になることを防ぐため、内容証明郵便もしくは特定記録郵便又はその両方で送付するべきです。
⑵ 調停
交渉がうまくいかなかった場合もしくは交渉をせず、いきなり調停を申し立て、慰謝料を請求することも可能です。
この場合、簡易裁判所のほか家庭裁判所も、不倫相手に対する調停の申立てを受理する取り扱いとなっているようです。
⑶ 訴訟(裁判)
交渉や調停がうまくいかなかった場合もしくは交渉・調停をせず、いきなり訴訟(裁判)を起こすことも可能です。
ただしこの場合は、不貞行為の証拠がなければ、慰謝料が認められない可能性があります。
裁判において慰謝料金額の算定において取り上げられる要素としては、「婚姻関係破綻の有無」、「不貞期間」、「不貞行為の態様」、「どちらが主導的役割を果たしたか」、「未成年の子の有無」、「請求者側の落ち度の有無」など様々であり、統一的な算定基準を示すことは困難です。
事案によっては50万円程度と認定されたり、300万円以上と認定されたりするケースもありますが、裁判上の慰謝料の相場は、100万円~300万円くらいに落ち着くことが多いように思います。
以上