【訴訟】不倫慰謝料を請求し、不貞がない主張(0円)→130万円の慰謝料及び謝罪を勝ち取った事案

紛争の内容
妻が子らを置いて自宅を出て行ってしまったため、探偵(R1探偵事務所)に調査を依頼したところ、妻の借りているアパートに頻繁に男性が出入りしていることが判明し、「許せない!」という強い想いをもって、弊所の不倫慰謝料チームの弁護士に相談にいらっしゃいました。ご相談者は、突然妻(母)が出て行ってしまい、帰ってくることを待つ子どもの心境を涙ながらに話す様子でした。
弊所の弁護士は、まずは、探偵業者の調査報告書のほか、証拠関係を洗い出し、“証拠上、裁判に耐えうる内容かどうか”をまずは確認の上、具体的な手続の流れや見通し、リスク等をご説明し、ご相談をお受けすることになりました。
なお、本件では、妻の「別居後」の証拠しかないこと、LINEのやりとりなど、妻と不倫相手のコミュニケーションを示す証拠がないことが、弱点ではありました。

交渉・調停・訴訟などの経過
まずは、相手の住所を調査の上、内容証明郵便にて、慰謝料を請求する通知を発送しました。
すると、相手はすぐに弁護士に依頼し、依頼を受けた弁護士から返答があり、弁護士間での示談交渉が始まりました。しかし、相手の言い分は、「あくまでも不倫行為(肉体関係)はない」という内容であり、解決金の呈示もありましたが、いわゆる迷惑料的な少額の呈示であったこともあり、依頼者としては到底納得できないということで、訴訟提起に踏み切りこととなりました。
その後、速やかに、地方裁判所に慰謝料請求訴訟を提起しました。数回の期日を経て、当事者双方が主張・立証を繰り返し、ある程度、主張・立証が出そろったタイミングで、裁判官主導の下、和解の話合いが行われました。
なお、その間に、妻は、再び、夫と子らの下に戻っており、夫婦関係は破綻したとまでは断定できない状況でした。

本事例の結末
両当事者の主張立証を踏まえた心証、および被告の資力の状態等を踏まえ、裁判官からは、130万円の支払を和解案として示されました。
依頼者としては、不貞関係にあることを認めて謝罪することを求め、かかる内容を盛り込んだ和解案が完成し、130万円の支払を受ける内容で、和解に至ることができました。

本事例に学ぶこと
いくつも裁判を担当していると、裁判官の相場感のようなポイントに気付くことがあります。
我々弁護士は、実際に判決まで至った様々な裁判例を基に、本件における相当な慰謝料額はいくらか、ということを検討しながら、交渉・訴訟を進めて参ります。
その際に、裁判官の肌感覚を分かっていれば、無理な争いをして予期せぬ方向(敗訴等)に陥ることや様々なリスクをできる限り避けて交渉を進めることができます。
あくまで印象ですが、裁判官としては、不倫慰謝料として、150万円程度を平均あるいは基準として理解し、そこから金額が増える要素(不倫相手の子を妊娠、離婚に至った、不倫期間や回数が多い等)があれば、200万、250万、300万と増え、金額が減る要素(不倫期間が極めて短い、夫婦は円満復縁している、配偶者が主導的に不倫に及んでいる等)があれば、100万円、50万円と減っていくイメージがありました(あくまで例であり、50万円単位で増減するとは限りません)。

もっとも、不倫事案は実に様々な事情に左右されます。
この記事をご覧いただいている皆様が弁護士を探される場合に、何らかの参考になれば幸いです。
不倫慰謝料についてお悩みの方は、不倫慰謝料問題を専門に扱う弁護士法人グリーンリーフ法律事務所まで、お気軽にご相談下さい。

弁護士 時田剛志

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