紛争の内容
Aさんは、妻であるBが、男性Yと不倫していることに気付きました。BとYが不貞している証拠となる写真やBの自白などもあったことから、AさんはBの不倫行為は間違いがないものと確信し、不倫相手Yに対して慰謝料請求したいと考え、弁護士に相談・依頼しました。
交渉・調停・訴訟等の経過
Yに対して不貞慰謝料請求を内容とする書面(内容証明郵便)を送りました。
本事例の結末
不貞慰謝料請求をしてわずか1週間以内に、Yは請求額全額の支払いに応じました。
通常、請求後相手方とは金額面や示談条項などについて交渉を行うことが多いですが、本事例の場合相手方は請求を受けるや否や慰謝料全額の支払いに応じてきました。
本事例に学ぶこと
通常、不貞慰謝料請求をする場合、普通郵便ではなく「内容証明郵便」の形で請求いたします。
弁護士が代理人として上記請求を行う場合、不貞相手にとっては一定程度の効力を示すことが本事例で分かります。
また、不貞相手に対する慰謝料請求は「証拠収集」が重要であります。
まずは、不貞慰謝料請求をすることができるかについて、弁護士にご相談することをおすすめします。
弁護士 安田 伸一朗