共同親権等を内容とする民法等の改正について
共同親権等を内容とする民法等の改正について

先頃から共同親権等を内容とする民法等の改正案が国会で審議されていましたが、2024年5月17日、同案が参議院を通過し成立することとなりました。

今回は、共同親権等を内容とする民法等の改正の概要及び当該改正が与える影響について解説をしていきます。

共同親権等を内容とする民法等の改正の概要

共同親権等を内容とする民法等の改正の概要

今回、改正がなされた共同親権等を内容とする民法等により変更がなされる主たる点は以下のとおりです。

子のある父母の責任について

子のある父母の責任について

・婚姻関係の有無にかかわらず父母が子に対して負う責任(子の人格尊重、子の年齢及び発達の程度に配慮した養育、自己と同様の生活維持等)が条文化された。

・親権が子の利益のために行使されなければならないものであることが条文化された。

親権・子の監護等について

・父母が協議離婚をする際、父母の双方または一方を親権者と指定することができるよう条文の見直しが行われた。

・親権に関する父母の協議が調わない場合、裁判所は、子の利益の観点から、父母または一方を親権者と指定するよう条文の見直しが行われた。
 → ただし、父母の双方を親権者とすることで子の利益を害すると判断される場合(父母の一方が子を虐待するおそれがある、協議の経過から父母による親権の共同行使が困難である等)には父母の一方を親権者と指定する。

・親権者を変更する場合、父母間で行われた協議の経過を考慮要素とすることが条文化された。

・親権については父母双方が親権者であるときは親権を共同行使することを前提とするが、子の利益のため急迫の事情(虐待からの避難、緊急時の医療等)があるとき、また、監護及び教育に関する日常行為(子に対して重大な影響を与えないもの)については親権の単独行使が可能となることが条文化された。

子の養育費について

子の養育費について

・養育費支払請求権に法的な優先権(先取特権)を付与することが条文化された。
 → これにより養育費の支払いを命じる審判等を得ることなく差押えが可能となった。

・父母が子の養育費を定めることなく離婚した場合でも、子の監護者は法で定める養育費(法定養育費)を請求することができることが条文化された。

・養育費の不払いが生じた場合の差押え等手続について、申立側(子の監護者側)の負担軽減措置(財産開示等のワンストップ化)が条文化された。

子との面会交流について

子との面会交流について

・判決・審判・調停前の面会交流の試行的実施について条文化された。

・婚姻中であるが別居している場合における面会交流について条文化された。

・父母以外の親族と子の面会交流について条文化された。

その他

その他

・子の親権者が定まっていなくとも親権者を定める調停・審判の申立てがされている場合は離婚届を受理することができる旨が条文化された。

・離婚時財産分与の請求期限が従前の離婚後2年から離婚後5年に見直された。

また、夫婦教財産に対する寄与割合が基本的には2分の1であることが条文化された。

共同親権等を内容とする民法等の改正が与える影響

改正民法等の適用開始時期

共同親権等を内容とする民法等の改正が与える影響

改正民法等については今後2年のうちに適用が開始されることが予定されています。

具体的にいつから運用が開始されるかについて、現時点では明らかにされていませんが、改正案の成立が2024年5月ですので、遅くとも2026年までには共同親権等の運用が開始されるということになります。

今回の民法等の改正の狙い

今回の民法等の改正の狙い

今回行われる民法等の改正の概要については既に触れましたが、これについては離婚時の父母の共同親権を選択可能とした上でその周辺規定を整備することにより、離婚後の養育費の不払いや面会交流の不実施といった問題についても包括的に解決していきたいという狙いが窺えます。

離婚時に父母の一方を子の親権者として指定する単独親権の場合、離婚時に子の親権者とならなかった父母の一方は、離婚後に子との接点が極端に少なくなる、または、なくなってしまうということが珍しくなく、その状況が養育費の不払いや面会交流の不実施につながっているという観点と思われます。

民法等の改正が与える影響

民法等の改正が与える影響

親権について

今回の民法等の改正により父母の離婚時に共同親権という選択肢が増えましたが、共同親権というものの実態がどのようなものとなるのか、また、親権に関する紛争が裁判所に持ち込まれた際、どのような場合に共同親権の判断がなされるのかという点は現状では不明確であると言わざるを得ません。

改正後の条文では、父母の双方を親権者とすることで子の利益を害すると判断される場合には裁判所は単独親権としなければならないとされており、その場合の例として、協議の経過から父母による親権の共同行使が困難である場合が挙げられていますが、紛争状態が深刻な夫婦においてはそこに該当するケースが多いのではないかと考えられ、裁判手続の中で実際に共同親権と判断されるケースがどの程度存在するのかという疑問は残ります。

従前は単独親権のみの結論であったため、それまでの監護状況等の客観的事情により早期に親権争いが止むというケースがありましたが、共同親権の結論があり得るということになれば親権争いが長期化するということが考えられ、また、単独親権から共同親権へ親権者変更を求めるケースも増加するものと思われます。

養育費について

法的な手続を利用する場合、現行制度においても養育費の回収は他の債権と比較した場合に優遇されていますが、今回の民法等の改正によりさらにそれが強化されることになりますので、養育費不払いの状態がある場合には法的な手続を利用することをお勧めいたします。

面会交流について

今回の民法等の改正により、従前は父母と子の面会交流条件の一部として議論されていた父母以外の親族と子の面会交流について、父母以外の親族からの調停申立てが認められるようになりましたので、当該調停の申立てが増加することが予想されます。

なお、面会交流については父母間の紛争状態が深刻化している場合の調停や審判の実効性が弱い(結論が出るまでに相当の時間がかかる、履行されない場合の強制力がないに等しい)と感じているため、その点については更なる対応を求めたいところではあります。

まとめ

まとめ

今回は、共同親権等を内容とする民法等の改正の概要及び当該改正が与える影響について解説をしてきました。

現状は改正法が成立したという段階ですので、実際の運用がどのように行われるかについては今後の裁判所等の動向を注視していく必要がありますが、具体的な内容が明らかになった段階で再度お知らせする機会があるかと思います。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 吉田 竜二

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