不貞行為の存在を否定していた相手方が最終的に訴訟にて金銭の支払いをすることに応じた事例

紛争の内容
相談者の方は、配偶者の方の不貞行為が疑われるとして、慰謝料請求をすべく当事務所へご相談にいらっしゃいました。

不貞行為そのものを明確に示す証拠があったわけではありませんでしたが、不貞行為の存在を示唆する証拠がいくつかあったため、まずは不貞行為に基づく損害を賠償してもらうべく、交渉をすることでご依頼いただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
不貞行為があったことを理由として、金銭的な支払いを求めるべく交渉を続けていましたが、相手方からは不貞行為がなかったとする回答が続きました。このような回答が続き、もはや交渉による解決は困難であると判断したことから、訴訟を提起しました。

訴訟を提起するにあたって、不貞行為の存在を示す証拠を今一度整理し、主張を整えました。訴訟係属してからも、不貞行為について、相手方(訴訟係属により被告となりました)は、否定していましたが、訴訟が進行し、こちらが主張や証拠による立証を続けるうちに、次第に金銭を支払うことで解決する和解に向けて話が進んでいきました。

本事例の結末
最終的に、金銭的な支払いを受けることで訴訟上での和解が成立し、本件は解決しました。

交渉段階から訴訟係属、また、訴訟が係属してからもしばらくは金銭を支払うことを拒んでおりましたが、最終的にご依頼者の方が納得できる数字での和解が行われました。

本事例に学ぶこと
不貞行為の存在を相手方が認めていない場合、当事者間で金銭の支払いなどを求めても、応じないことが多いかと思います。弁護士を代理人として介入させることで、金銭の支払いに応じることもありますが、交渉で解決が図れない場合、訴訟を提起することが良いかと思います。

訴訟を提起し、主張立証を行うことで、不貞行為の存在について認め、金銭の支払いに応じるケースもあります。

不貞行為の存在を否定されていても、慰謝料の支払いを受けることができるケースもありますので、相手方に不貞行為の存在を否定されたとしても、まずは弁護士にご相談いただけますと幸いです。

弁護士 時田 剛志
弁護士 遠藤 吏恭