不貞慰謝料請求をされた側で請求金額からおよそ200万円を減額することができた事例

紛争の内容
ご依頼者様は、婚姻中、妻以外の女性と不貞行為を行ったとして、妻から、不貞慰謝料請求としておよそ300万円の支払いを求める訴訟を提起されました。
不貞行為の存在については、妻側から客観的な証拠が提出され、裁判官は不貞行為は存在したとの心証を抱いたため、慰謝料の金額が争点となりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
当方は、慰謝料の減額要素として、婚姻関係が破綻していること、不貞行為の回数が少なく期間も短いことや婚姻期間が短いことなどを主張しました。
具体的には、メッセージアプリでの夫婦の会話内容、夫婦の会話の録音データやご依頼者様がつけられていた日記等を証拠として提出し、夫婦関係が良好でなかったことを示し、婚姻関係が破綻していたことを主張しました。

本事例の結末
双方が主張を出し合い、裁判官から和解の提案がなされました。
裁判官の心証としては、100万円未満は難しいということで、解決金として100万円を支払うという内容の和解が提案されました。
これについて、双方が合意できるということでしたので、当方が相手方に対し、100万円を支払うという内容の和解が成立しました。

本事例に学ぶこと
不貞行為の存在が立証された場合でも、慰謝料の減額要素を主張することはできます。
具体的には、婚姻関係が破綻していたこと、不貞行為の態様が軽度であること等が減額要素となります。
これらの減額要素について、客観的な証拠を提出して主張することで、裁判官がこちらに有利な心証を抱き、当初の請求額から大幅に減額された金額で和解を成立させることができることを学びました。

弁護士 権田健一郎