配偶者に浮気をされてしまったとして、精神的な苦痛を受けたとして浮気相手に対し慰謝料請求をしたいという方が、実際にどうすればよいかと悩まれるケースも多いのではないしょうか。今回は、そもそもどのような場合に慰謝料請求ができるのかや、慰謝料請求の方法について注意すべきポイントについて説明します。
浮気相手に慰謝料を払ってもらいたいが、どうしたらいい?どんな点に注意すべき?
そもそも慰謝料はどのようなときに請求できる?
慰謝料の法的性質
不貞行為(いわゆる「浮気」)は、原則として民法上の不法行為に該当する違法な行為であると考えられています。
そして、このような不法行為に基づいて精神的な苦痛を受けたという場合に、その苦痛に対して支払われるべきものが「慰謝料」であるといえます。
どのような加害行為が「不貞行為」といえるのか
不貞行為の典型的な例が、「性行為・肉体関係」であり、このような行為があれば、慰謝料請求の前提となる加害行為があるといえることは間違いがありませんが、必ずしも「性行為・肉体関係」がなければ不貞行為とはいえない、というわけでもありません。
裁判例の中には「第三者(浮気相手)が相手配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とはいえない」としたものもあり、また別の裁判例でも「継続的な肉体関係がなくとも、第三者の一方配偶者に対する行為が、他方配偶者の婚姻共同生活の平和を毀損するものであれば、違法性を有する」としています。
たとえば、性交類似行為や同棲行為なども「婚姻共同生活の平和を毀損する」といえるケースがあるでしょうし、愛情表現を含むやりとりを相手方配偶者としていた場合でも、その違法性が軽微とされる可能性はあるものの、不法行為の成立を認めているケースもあります。
以上を踏まえると、不貞行為と言えるか否かは、程度の差こそあれ、「婚姻共同生活の平和を毀損するもの」であれば、必ずしも性行為があるとはいえない場合でも、これに該当するものがある、ということになるでしょう。
不貞相手の故意・過失
上記のとおり、不貞行為は必ずしも性行為を伴わなくてもこれに該当するケースはあるものの、そもそも不法行為の成立には加害者たる浮気相手に、「故意・過失」が必要であるとされています。
故意とは「自己の行為により一定の結果が発生すべきことを認識しながら、その結果を容認して、その行為をあえてするという心理状態」であり、過失とは「自己の行為により一定の結果が発生すべきことを認識すべきであるのに、不注意のためその結果の発生を認識しないでその行為をするという心理状態」をいうとされています。
ここにいう「故意・過失」の対象は、一般的には「浮気相手に配偶者がいること」であると考えられています。これに対し、単に配偶者がいるということであっても、その婚姻関係が破たんしていた時にはそもそも不法行為は成立していないと考えられます。裁判所のこれまでの裁判例等を見る限り、既婚者が配偶者以外の者と性行為等を行ったことは原則として配偶者との関係において不法行為であるといえますが、例外的に当該行為時に既に婚姻関係が破たんしていた場合には不法行為にならない、という結論になると思われます。
不法行為が成立していると考えられる浮気相手への慰謝料請求について
上記のとおり、浮気相手が配偶者と性行為等を行っており、不法行為が成立していると考えられ、慰謝料の請求をしたいという場合、具体的にどのようにすればよいでしょうか。
慰謝料の請求をする相手は
慰謝料は、冒頭に述べた通り不貞行為(浮気)という不法行為により精神的な苦痛を受けたという場合に、その苦痛に対して支払われるべきものですが、当該不法行為をしたのは、浮気相手だけではなく、自身の配偶者も同じであり、配偶者と浮気相手の両名がいずれも責任を負うべき行為です。
これらの行為の責任は、連帯責任であるため、浮気をされた側としては、配偶者に対して慰謝料を請求してもいいし、浮気相手に対し請求してもいいし、この両名に請求しても良いことになります。
慰謝料額に関する注意点
慰謝料は、不法行為に基づく精神的苦痛に対し支払われるべきものですから、配偶者との間で離婚に至らなかったとしても、精神的苦痛の存在自体は否定できないわけであり、慰謝料請求権自体は存在すると考えられます。
そして、浮気が発覚した後も、配偶者と離婚をしない場合などは、あえて配偶者には慰謝料請求せず、浮気相手にだけ請求する、ということも考えられますが、一般的には慰謝料の評価として、「当該浮気によって離婚にまで至った」というケースの方が高額になる傾向にあるようですので、離婚の有無によって慰謝料額に増減がありうる点は注意が必要です。
具体的な慰謝料請求について
どのような請求方法があるか
慰謝料の請求方法としては、特に法律で定まっているわけではありませんが、「交渉」「調停」「訴訟」が考えられます。
最初の「交渉」は、慰謝料請求の意思を浮気相手に通知し、支払を求めるものです。多くの場合、まず浮気相手の住所地に通知文を送る、ということが多いと思われますが、浮気相手の住所地が分からない場合は、たとえばメールや電話などで連絡をするということも考えられるところです。
「交渉」により請求するときの注意点
浮気相手に対し請求するにあたり注意すべき点としては、浮気相手にも家庭があるという場合、その浮気相手の配偶者から自身の配偶者に対し慰謝料請求がなされる可能性もあるということや、請求自体が違法行為とならないようにするということです。
前者は、浮気相手の配偶者自体も、また当該浮気行為の被害者である以上はやむを得ないところでしょう。後者は、たとえば浮気相手の勤務先に不貞の事実の噂を広め、不必要に浮気相手の名誉やプライバシーを害する形で行うなどということが考えられます。このような請求方法は、それ自体が請求者による浮気相手への不法行為を構成してしまうこともありますので、十分注意すべきと思われます。
また、そもそも浮気相手の連絡先が住所も電話番号もメールアドレスなども、さらには氏名すら分からないというケースもあるかもしれません。「配偶者が浮気をしていることは分かるが、それが誰かは分からない」ということであるとすると、そもそも請求先が特定できませんので、直ちには請求ができないということになりましょう。ただし、浮気相手の電話番号など一部の情報は分かる、という場合は、その情報を基に、弁護士に交渉事件等として慰謝料請求を依頼して、その事件解決のために「弁護士会照会」という公私の機関等を相手として照会をかける方法も考えられます。
「調停」「訴訟」という方法
もし「交渉」により浮気相手に対し慰謝料請求をしても、その通知を無視されたり、浮気を否定される・慰謝料を払わないと拒否される、ということがあれば、それ以上の進展は見込めません。
そうなれば、裁判所で中立的な第三者を入れて話し合いを求める「調停」という方法や、浮気相手が不貞の事実や慰謝料支払義務を否定したとしても裁判官に事実認定をしてもらい慰謝料額まで定めてもらえる「訴訟」という方法に踏み切るほかないと思われます。
裁判所を通じた手続というのは費用と時間がかかるものではありますが、もし調停成立や訴訟により勝訴判決を得たという場合には、「調停調書」や「判決(和解した場合には和解調書)」に基づいて、浮気相手が定められた慰謝料支払義務を任意に履行しない場合に、浮気相手の知れたる財産に対し、差押をすることもできます。
争いを減らすために必要なこと
以上のような請求方法が典型例とはなりますが、そもそも慰謝料請求ができるのか、請求をするとしていくらくらいの請求が可能か、ということをどのように判断すべきかということも気になるポイントです。
そのような判断に大切なことを以下挙げておきます。
証拠を確保しておく
まず、どのような方法で浮気相手に慰謝料を請求するにしても浮気行為の裏付けは重要でしょう。「判決になってもこのような証拠があるならば、自分の主張は認めれないな」と相手方に責任を認めさせ易くなり、訴訟などに至る前に解決できる可能性が高まります。
証拠となりそうな物として、具体的には、
・ホテルなどに配偶者と入っていく写真や、両名に性行為があったと推測できるような写真
・メール・SNSなどのやり取りで、性行為があったと推測できるもの
・好意や肉体的な接触があることを疑わせる内容の手紙
・堕胎同意書(浮気相手と配偶者の記載があるもの)
などが重要でしょう。
中には、直ちに手に入れることができず、費用をかけて取得しなければならないものもあるかもしれませんが、それは慰謝料として請求できそうな額との兼ね合いで取得すべきか否かを検討すべきと思われます。
裁判などの慰謝料相場を知っておく
上記のような資料などを集めたとしても、実際の経緯によっては自身にとって有利になったり不利になったりすることがあります。
その資料がどのように評価されるのか、具体的な事案でどの程度慰謝料が認められそうか、これまでの裁判例に即して評価を知っておくことが重要です。
浮気の慰謝料は100万円から300万円が相場、などとかつては言われていましたが、不貞行為の内容などによってはそれを割り込むこともあり、逆に300万円を超える慰謝料を認めた事例も存在しないわけではありません。なかなか一般市民の方が裁判例などを知り理解することは難しいので、この点は弁護士に相談するのが良いと考えられます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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