紛争の内容
依頼者様は既婚者である男性と不倫関係を持ち、当該男性の妻から300万円の支払を求める不倫慰謝料請求の被告として訴訟を起こされました。
依頼者様と不倫相手の男性は、既婚者が集うサイトで知り合い、肉体関係を持ちました。
不倫となる行為は、証拠上明らかとなっているものは1回のみであり、不倫の期間も短期間でした。
交渉・調停・訴訟などの経過
当方は、当方に有利な事情として、不倫行為の回数の少なさ、期間の短さ、悪質性の低さ、相手方の対応の不自然さ、不倫相手にも責任があること等を主張しました。
第一審では、通常は当事者尋問を行い、当事者の話を直接裁判所が聴く機会が設けられることが多いですが、本件では特に尋問をしてまで聞くべき内容が乏しかったため、尋問は省略されました。
第一審の地方裁判所においては、双方が主張を出し合い、当方に50万円の支払を命じ、残り250万円の請求を棄却する判決が出されました。
これに対し、相手方(原告)が控訴し、事件は高等裁判所に移行しました。
控訴では、第一審では離婚していなかったものの、第一審判決の直前に離婚した旨が記載された戸籍謄本などが提出され、離婚したのだから慰謝料が増額されるべきと主張されました。
高等裁判所においては、和解を見据えて、双方が折り合える金額について話し合いが行われました。
当方は、離婚したとはいえ、その経緯も不明であったことから、和解により支払うことのできる最大限の金額として75万円という金額を提案しました。
本事例の結末
当方が相手方に対し75万円を支払うという内容の和解が成立しました。
本事例に学ぶこと
不倫となる行為の回数が少ないという事情や不倫の期間が短いという事情などは、不倫慰謝料の減額要素となります。不倫慰謝料を請求された場合、慰謝料を減額できる事情がないかどうかを丁寧に検討し、それらがある場合は訴訟において丁寧かつ詳細に主張していけば、有利な判決や和解を得ることができることを学びました。
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