不倫(不貞)についての慰謝料について
不貞慰謝料とは
不貞行為は、法的には「不法行為」に当たるとされています。不法行為に基づく行為により精神的な苦痛を被った被害者(不貞をされてしまった側の配偶者)は、その不法行為、つまり不貞行為をした者に慰謝料を請求できる、というわけです。
代表的な裁判例でいえば、「夫婦の一方配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方配偶者の被った精神上の苦痛を慰藉すべき義務がある」としています。
そして、不貞行為をしたのは、配偶者だけではなく、その相手も同様であり、このように当該不貞行為に及んだ配偶者とその不貞相手が「共同」で不法行為をしたという扱いになります。
したがって、不貞行為をした配偶者とその不貞相手は連帯して慰謝料につき賠償責任を負い、被害者となる配偶者は、自分の配偶者に対してだけ慰謝料請求してもよいし、不貞相手に対してだけ慰謝料請求をしてもよいし、この両名に慰謝料請求をしてもよいのです。
ただし、不法行為が成立するためには、「故意または過失」が必要ですから、不貞相手が「既婚者」と過失なく知らずに交際をしていた、という場合には、問題となるのは不貞行為をした配偶者の責任だけ、ということになります。
また、不貞相手にだけ慰謝料の支払いをしてもらえたとしても、その不貞相手と配偶者とは共同で不法行為責任を負う者ですから、その内部で「求償」といって、両名の間で支払った慰謝料について分担すべき額を返してもらうよう請求して清算することもできます。
不貞慰謝料の相場は
不貞慰謝料の相場としては、100万円から300万円などといわれることも多いと思いますが、平均的には100万円から200万円弱にとどまっていると考えられます。
ただし、これも各事案によって事情が異なりますので、慰謝料を増額する要因、逆に減額する要因などがないか、総合的に考慮して決められているようです。
不貞慰謝料の算定に当たり考慮される要素
不貞慰謝料の増額事由
不貞慰謝料を増額させる要因としては、
・不貞関係の継続性
・不貞関係にあった期間の長さ
・不貞行為の頻度
・不貞された夫婦の婚姻関係の長さ
・不貞された夫婦間に未成熟子がいること
・不貞された夫婦関係に問題がなかったこと
・不貞行為による被害者側配偶者の損害の重大さ(不貞していた両名の間に妊娠などがあったか、夫婦が別居するなどの事情、子への影響、婚姻関係への影響 など)
・不貞相手の行為の悪質性(理不尽な弁解や、虚偽の説明など)
などが挙げられます。
不貞慰謝料の減額事由
これに対し、上記の増額事由と反対の事情があれば、その裏返しとして慰謝料は減額される要素となると考えられます。
ダブル(W)不倫の場合の特殊性
通常の不貞とどう違うの?
不貞行為に及んだ者が、共に既婚者である場合、ダブル不倫などと呼ばれています。いずれの不貞行為者も、自身の配偶者に対し不法行為を行っていることになるので、それぞれの被害者側の配偶者は、不貞行為の相手方に対しそれぞれ慰謝料請求をする余地があります。
ダブル不倫の場合の注意点
不倫をした男性Y1さん、その妻のX1さん、そして不倫相手となる女性のY2さん、そしてその夫のX2さんがいるとすると、X1さんからすると夫であるY1さんと不倫相手のY2さんに、X2さんからすると妻であるY2さんと不倫相手のY1さんに対し責任追及ができるということになります。
実際にこのような訴えられ方をするケースも少なくないのですが、Y1さんとY2さんに対して追及する責任の内容は不貞行為が同じである以上、認容される慰謝料額もX1さんとX2さんとで変わらないということも少なくありません。
もしX1さんがY1さんと離婚せず、X2さんもY2さんと離婚しないとなれば、例えばY1さんとY2さんの支払うべき慰謝料がそれぞれ100万円だった場合、Y2さんはX1さんに100万円を支払い、Y1さんはX2さんに100万円をしはらうということですから、お金が当事者間で行ったり来たりするだけということになりかねません。
もしY1さんや、Y2さんが、元々の不貞行為だけではなく、それぞれの不貞相手の配偶者に対し、さらに暴言を吐くなどの別個の不法行為や悪質な態度をとっていたとすれば、それぞれに対する慰謝料の評価が変わってくるということはありえる話ですが、原則的にはY1さんとY2さんのやっている言動に差異がなく、夫婦が離婚せずに経済的な基礎が一緒であるという状態が続いているのであれば、慰謝料を支払ってもらってもお金がどちらにも増えも減りもしないという状態になりかねないリスクは知っておく必要があります。
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