紛争の内容
出会いの場で出会った男女が、交際関係に発展し、将来を約束しておりました。
しかし、実は、男性側が既婚者であり、妻子があることが発覚しました。
女性側としては、男性側が既婚者である素振りもみせず、お互いの年齢も相まって、もっぱら騙された形であったので、貞操権侵害ではないかとご相談されました。
この場合、男性側の妻から慰謝料請求を受けるリスクはありましたが、詳細な事実確認の結果、そのリスクは低いと判断し、あくまで男性に対する貞操権侵害に基づく損害賠償請求を進めることとしました。
交渉・調停・訴訟などの経過
交渉では、慰謝料請求するところから始まり、すぐに男性側も代理人弁護士を立てて話し合いが行われました。
弁護士同士では、双方にリスクがあることを踏まえ、いかに自身の立脚する立場が主張、証拠上優位であるかを議論しました。
本事例の結末
結果的には、100万円の解決金を男性側が支払うこととし、謝罪文を受け取り、和解することとなりました。和解の中では、男性側の妻も参加してもらい、三者間で債権債務がないことを確認し、本件紛争を清算することもできました。
本事例に学ぶこと
貞操権侵害というのは、交際しているに過ぎない男女間において、一方が既婚者であることを秘していたり、極めて重要な事項を偽り、性的関係を結んだ場合に認められることがあります。
実際の裁判例では、銀座のホステスさんが騙されて高額な時計をプレゼントしたり肉体関係を許したところ、既婚者であることが発覚し、慰謝料および多額の請求(高額な時計など)が認められた事案もあります。
もっとも、相手の妻や夫の権利を侵害している不貞行為に当たる場合もあり、貞操権侵害というのはよほど相手が悪質なケースに限られるように思われます。
ご不明な場合、グリーンリーフ法律事務所の弁護士にご相談ください。