【不倫慰謝料の減額事案】弁護士からの300万円の請求に対し30万円の解決金で和解したケース

紛争の内容
相談者は独身男性であり、職場で出会った相手方の妻との間で肉体関係を持ちました。
しかし、相談者は、相手方が既婚者であることは一切知らされておらず、普段から指輪等で把握することもありませんでした。つまり、相談者は、本気で交際をしているつもりでした。
すると、相手方の夫から、突然、連絡があり、既婚者であったことを知ることになりました。
そこで心配になったため、相談者は、弊所に相談に訪れました。
弊所では、不倫慰謝料については、故意・過失がなければ、損害賠償義務を負わないことを説明しつつ、ケースバイケースで過失が認められる事案もあることから、詳細に事実関係を聞き取り、その証拠資料を確認した上で、減額交渉のご依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟などの経過
まずは、相手方に対して、受任通知書をお送りし、直接の連絡をしないことを求め、解決に向けて請求内容を確認したいことを伝えました。すると、すぐに相手方も弁護士に依頼し、依頼を受けた弁護士から、300万円の慰謝料請求を行う旨の通知が届きました。
そこで、まずは、請求根拠としての証拠の確認を求めつつ、依頼者の故意や過失が欠けていることを主張し、その後、数か月をかけて、何度か、代理人間で、やり取りを進めました。

本事例の結末
結局、相談者としても、不倫慰謝料については認め難いが、実際に既婚者であった事実はそのとおりであるため、解決金の趣旨で30万円を支払うことを提案しました。訴訟提起となる余地もありましたが、相手方代理人においても証拠関係を精査していただき、粘り強く交渉を重ねた結果として、30万円で和解することができました。
そのため、300万円の請求が30万円で済んだことになり、270万円の減額となった結果となります。

本事例に学ぶこと
不倫の事案は、実に様々な形があります。
そのうち、本件は、既婚者であることは知らなかった、つまり不貞行為の故意・過失がない、という主張を行ったケースです。このような主張に対し、裁判例では、ケースバイケースですが、過失が認められるとする事案もあり、必ずしも通る主張ではありませんが、中には故意・過失を認めなかったケースもあります。裁判のルール上、故意・過失があることを主張・立証しなければならないのは、原告、つまり本件でいう相手方です。そのため、交渉においても、裁判を見越しつつ、具体的な事実を証拠とともに主張しながら、なぜ故意・過失がないといえるのかについて説得、説明することができた事案であれば、不倫慰謝料を支払わないで解決に至るケースもあります。
不倫慰謝料に関し、お悩みの方は、お気軽に、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所、不倫慰謝料専門チームの弁護士までご相談ください。

弁護士 時田剛志