紛争の内容
不貞相手から電話がかかってきて配偶者の不貞関係が判明した、子どもが小さいため配偶者との離婚はよくよく考えるが、不貞相手に対する慰謝料請求はしたい、とのご相談でした。
当初は直接のやり取りをしていたとのことでしたが、精神衛生上よくないということで交渉事件の代理人として受任しました。
交渉・調停・訴訟などの経過
不貞相手に慰謝料請求の通知を行ったところ、程なくして不貞相手に代理人がつきました。
不貞関係は認めるものの収入が安定していないため、要求通りの金額は支払えないとの回答でした。
配偶者との今後も考え、不貞相手から配偶者に対する求償権放棄を前提に交渉を進めました。
本事例の結末
不貞相手方90万円を一括で支払い、配偶者に対する求償権を放棄する、今後、配偶者に対する接触はしない等の内容で合意が成立しました。
本事例に学ぶこと
不貞慰謝料請求において最も影響がある事柄の一つに相手方の資力があります。
不貞関係は認めながらも無い袖は振れないとして慰謝料請求に応じないパターンもままあります。
相手方の経済状況に関する客観的な資料がない限り、実際に支払い余力がないのか、交渉上そう言っているだけなのかの見極めは困難であり、慰謝料の金額と回収の容易さのどちらを優先するかの選択を迫られます。
不貞相手への慰謝料請求でお悩みの方は是非一度弊所までご相談いただければ幸いです。
弁護士 吉田竜二