紛争の内容
妻がSNSで知り合った男性と不倫をした事例で、夫から事件の依頼を受けました。
妻は、当該男性と性交渉を重ねており、親密な関係を築いておりました。
しかも、当該男性の子を妊娠するなど、悪質な事情が見受けられました。
そのため、夫からの依頼を受けて、慰謝料請求の依頼を受けました。
なお、夫の意向で、当該男性に対し、妻と一切接触を持たないことを併せて求めることになりました。
交渉・調停・訴訟などの経過
まずは、証拠を精査し、不倫の立証が可能であることを検討し、その上で、受任通知書を当該男性の自宅に送付しました。すると、間もなくして、当該男性は代理人を立て、交渉を開始しました。
結論からすると、依頼者の請求額である300万円の慰謝料を妥当と判断されたようで、依頼者の請求通りに支払うという回答を受けました。その上で、合意内容を詳細に定めました。
合意では、当該男性が真摯に謝罪することからはじめ(もっとも、直接会って謝るわけではなく、合意書面に明記する形になります)、妻との不倫をしないことはもちろん連絡先を削除し一切接触を持たないこと、万一接触すれば300万円の違約金を改めて支払うことなどです。
本事例の結末
双方が合意したため、300万円の支払をうけ、それ以上の手続(裁判)はしないこととなりました。
本事例に学ぶこと
弁護士は、不倫慰謝料という金銭的請求をお受けしますが、謝罪させることなどを目的とする依頼を受けることはできません。もっとも、協議の中で、謝罪行為があれば、それを真摯に文言に残すということは結果として可能です。
ところで、不倫慰謝料の支払は、相手の資力による影響を無視できません。つまり、収入が乏しく、お金がない方の場合、「払えないものは払えない」ということで、一定の減額を余儀なくされることは事実としてあります。もっとも、和解するかどうかは依頼者の意向によりますし、資力がなくても不誠実な対応に対し、粛々と裁判を起こして、判決を取り、いつでも強制執行できる状態にしておくという選択もあり得ると思います。
グリーンリーフ法律事務所は、慰謝料請求につき、多数の実績と経験があります。
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弁護士 時田剛志