不倫相手へ慰謝料を求めるため、どんな証拠が必要か??
不貞行為について慰謝料を請求する場合、最も重要なのは、その証拠です。
裁判所は証拠に基づき判断します。証拠がなければ、不貞行為の事実を認定してくれません。
そのため、しっかりと証拠を集めていただく必要があります。
具体的な証拠としては、以下のようなものがあります。
⑴ 探偵事務所などの調査報告書
一番詳細かつ決定的な証拠を得られる可能性が高いものです。
例えば、配偶者が不貞相手とラブホテルに入って、そこから出てくる写真などであれば、決定的です。
⑵ 携帯電話等のLINEやメール
配偶者と不貞相手との間で、LINEやメールのやりとりをしているケースは多いです。実際、裁判などにおいても、メールのやりとりが証拠として提出されることも多くあります。
しかし、単にメールがあればよいというわけではなく、その内容が重要です。不貞行為=性行為があったことを前提とするようなやりとりがなされている必要があります。
このような疑わしいメールは、携帯電話の画面を写真で撮っておいたり、自分の携帯電話などに転送したりして、証拠化するようにしましょう。
なお、いつ、誰から誰に送ったのか明らかにする必要がありますので、やりとりした年月日、日時と、送受信相手が分かるようにしておくべきです。携帯電話に愛称などで登録されている場合には、やりとりの相手が、問題となっている不貞相手であることを特定しなければなりません。
そこで、電話帳やメッセージ内のやりとりの中などで、その送受信相手の本名や住所など個人が特定できる情報が記録されていれば、そのような情報もあわせて証拠としてとっておくことが重要です。
⑶ 配偶者の証言の証拠化
配偶者に問い詰めたときに、自ら不貞行為の事実を認めることがあります。
しかし、いったん認めたとしても、いざ裁判などとなれば、「そんなこと言っていない」と主張されてしまいますので、全く意味がありません。
そこで、そのような「言った/言わない」を防ぐため、配偶者の証言を録音しておくことが考えられます。
録音する内容としては、単に「浮気しました」では足りません。できるかぎり具体的な内容を録音するようにしましょう。
⑷ 写真
写真は、SNSなどで公開されていなくとも、携帯電話などに保管されている場合があります。中には、配偶者と不貞相手とが性交渉を行っている様子そのものを撮影した写真が保存されている場合もあります。そのような写真は、不貞行為の事実を示す極めて強い証拠になりますので、自分の携帯電話などに転送したり、写真を表示した画面を写真撮影したりするなどして、保管しておくようにすべきです。
⑸ SNSなどのやり取り
フェイスブックやツイッターなどのSNS上のやり取りやその中の写真などが不貞行為の証拠となることもあります。
特に、フェイスブックのアカウントは実名であることがほとんどですので、不貞相手も特定しやすくなります。