性行為の回数が少ない場合の慰謝料の金額 更新日:2023年6月28日 公開日:2021年11月2日 弁護士コラム 証拠によって認定できる不貞となる性行為の回数が1回~3回というようなケースがあります。 このように性行為の回数が少ない場合、慰謝料の金額に影響は出るのでしょうか。 裁判例を見ますと、性行為以外に悪質な行為が無い場合、1~3回というような性行為の回数の事件では、90~110万円の慰謝料を認めているようです。 認定できる性行為の回数が少ない場合は、このような裁判例の存在を意識して請求する金額を決定する必要があると考えます。 関連記事 不倫の慰謝料請求をする場合に求償権の処理をどのようにすべきか?不貞慰謝料、どのような場合に請求される?請求された場合の対応は?注意すべきポイント浮気(不倫・不貞)があった場合の慰謝料はどのくらい?ダブル不倫の場合の慰謝料の請求方法、慰謝料の相場、その他の留意点について不倫の寂しさはどこまでも続く時効(不倫相手に対する慰謝料請求) 投稿ナビゲーション 探偵の調査費用は請求できるか。不倫相手へ慰謝料を求める方法とは?