不倫慰謝料の金額は様々な要素により増えたり減ったりします。
今回は代表的な慰謝料減額要素をご紹介します。
1 不貞行為の期間が短いこと・不貞行為の回数が少ないこと
期間については、1年以下程度であれば、減額されることが多いようです。
回数については、不貞行為の回数が数回以下程度であれば、減額されることが多いようです。
2 不貞行為の結果、婚姻関係が破綻していないこと
不貞行為があったとしてもそれにより相手の婚姻関係が破綻していなければ、不貞行為が相手の権利を侵害した程度は低いといえますので、慰謝料が減額されることがあります。
3 不貞行為時において婚姻関係が破綻していたこと
相手方の夫婦が不貞行為以前から、夫婦間で会話をしない、家庭内別居している、別居している等の事実が認められれば、そもそも不貞行為が相手の夫(妻)としての権利を侵害しないとして不法行為にあたらないとされたり、不法行為にあたるとしても慰謝料が減額されたりすることが多いようです。
4 他にも不貞相手がいること
不倫相手に他にも不貞相手がいる場合、非難や責任の程度が低くなると判断され、慰謝料が減額されることがあります。