時効中断と除斥期間

不倫慰謝料の請求には消滅時効・除斥期間があります。

消滅時効は、被害者がその損害や加害者を知った日から3年です。

不倫の事実を知ったものの、3年間請求しなければ、時効により請求が認められない可能性があります。

ただし、消滅時効は、3年の経過とともに自動的に消滅するのではなく、相手方がその消滅時効の主張(援用といいます)をして初めて成立します。
そのため、3年経過していても、請求をして相手方が認めさえすれば、時効により消滅ということにはなりません

一方、除斥期間は20年で、20年以上、不倫の事実に気づかなければ、請求権が消滅してしまいます。

いずれにせよ、不倫慰謝料の請求をする場合、この消滅時効と除斥期間は注意しなければなりません。

気になる方はまずは一度弁護士に相談してみてください。

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