不貞慰謝料請求の作法

不貞行為は、不貞をした配偶者と不貞相手とで、不貞をされた配偶者を傷つけるものです。
そのため、不貞をされた配偶者は、不貞をした配偶者と不貞相手のいずれに対しても不貞慰謝料請求を行うことができますし、どちらか一方に対してのみ不貞慰謝料請求を行うこともできます

双方に対して不貞慰謝料請求を行う場合、請求金額を頭割りする必要はありません。
双方に対して満額の不貞慰謝料請求をすることができます。
他方で、不貞行為により受けた精神的被害を金銭換算した結果を超えて不貞慰謝料を受け取ることはできません

例えば、不貞行為により受けた精神的被害が300万円相当であったとします。
その場合、不貞をした配偶者と不貞相手とにそれぞれ300万円を請求できますが、不貞をした配偶者から300万円を受け取った場合、不貞相手からは金銭を受け取ることはできません。

それに関係して、不貞行為により受けた精神的被害がいくらになるかという点は大きな争いになります。

不貞慰謝料請求をどのように行えばよいかお悩みの方は是非一度ご相談いただければ幸いです。