紛争の内容
Aさんは、結婚して15年になる夫Bとの間に3人の子どもをもうけ、主婦として生活していました。
あるとき、Bの荷物から女性YがBに宛てたと手紙が出てきたことから、BとYが交際関係にあることが発覚し、Yに対して慰謝料請求したいと考え、当方に相談・依頼しました。
交渉・調停・訴訟等の経過
Aさんは、Yのフルネームや、携帯電話の番号、YがBと同業者であるらしいということは発見された手紙から分かったものの、Yの住所は分かりませんでした。そこでまず、Yの住所地を調査する目的で、Yの携帯番号を基に弁護士会照会手続を行いました。
上記手続を踏んだ結果、Yの住所地が判明したため、慰謝料請求を内容とする受任通知を特定記録郵便でもって送りました。
その後、Yが代理人を立てた旨の書面が弊所に届き、以後、双方代理人間でやりとりをすることになりました。
Yは、Bと交際関係にあったことは認めていたものの、AさんとBとの夫婦関係は破綻していると信じていたなどと主張し、しかも不貞行為はなかったなどとして、慰謝料の減額を求めてきました。
これに対して、当方は、実際にBがAさんとの離婚の話は具体化などしておらず、YからBに宛てた手紙の内容からも到底不貞行為がなかったとは考えられないこと、またB自身がYと不貞関係にあったことを認めたと反論し、再度両者が不貞関係にあったことを主張しました。
本事例の結末
交渉の結果、Yは不貞の事実等を認め、Yから慰謝料90万円を獲得できました。
また、YとBとの「接触禁止条項・違約金条項」を盛り込むことにも成功しました。
本事例に学ぶこと
不貞慰謝料請求の場合、今後他方配偶者と不貞相手が接触することを抑止する方法として、示談書に「接触禁止条項・違約金条項」を加える場合がございます。
不貞相手にとっては、今後他方配偶者と正当な理由なく接触した場合には、違約金が請求されてしまうことから一定の抑止効果があると考えられます。
もし、配偶者が不貞行為に及んでいることが発覚した場合には、一度弁護士にご相談ください。
弁護士 相川 一ゑ
弁護士 安田 伸一朗