探偵の調査報告書を証拠に、不貞相手から慰謝料180万円を獲得した事案

紛争の内容
依頼者X(女性)は、夫であるAがY(女性)と不貞行為をしているのではないかと疑い、探偵に調査を依頼しました。

そうしたところ、探偵の調査により、AとYがラブホテルに出入りするなどの写真も撮れ、AとYの不倫関係が判明しました。

そこでXはYに対し、不貞慰謝料を請求することにしました。

交渉・調停・訴訟等の経過
弁護士が代理人となって、Yと交渉しましたが、Yは、Aとは親しい仲ではあるものの不貞行為(性行為)まではしていないとの弁解であったため、Yに対し、不貞慰謝料を求める訴訟(裁判)を提起しました。

裁判でもYは一貫して「不貞行為はしていない」との主張でしたが、こちらから探偵の調査報告書を提出し、不貞行為の立証をしました。

本事例の結末
探偵の調査報告書を踏まえ、裁判官としては、不貞行為の事実はあるとの心証になり、不貞行為があることを前提に、慰謝料180万円での和解の勧告がなされました。

その結果、Yも不貞行為の事実を認め、同慰謝料を支払うことになりました。

本事例に学ぶこと
本件Yのように、不貞の事実について(実際は不貞の事実があったとしても)何らか理由をつけて慰謝料を支払わない旨弁解をしてくる相手方はいます。

しかし、証拠や合理的な理屈などから、多くの場合はきちんと反論し慰謝料を勝ち取ることは可能だと思います。

不貞慰謝料請求でお悩みの方は、是非一度弁護士に相談してみてください。

弁護士 小野塚 直毅