請求された不貞慰謝料金額を減額した事案

紛争の内容
依頼者であるX(男性)はA氏(女性)と不貞関係にありました。

あるとき、XはA氏の不倫に気づいたA氏の夫Yから300万円の慰謝料請求を受けました。

そこでXは弁護士に対応を依頼しました。

交渉・調停・訴訟等の経過
依頼者Xとしては、不貞の事実そのものについては争うつもりがありませんでしたので、一定の慰謝料を支払う意向はありました。しかし、Yの主張する300万円という金額には納得がいきませんでした。

本事例の結末
当方からは、Yに対して、過去の裁判例や、本件の個別事情などを指摘し、不貞慰謝料として支払うべき金額としては、300万円は高額であることから、100万円弱の金額を提示し、Yからも了解を得ることができました。

本事例に学ぶこと
不貞慰謝料を請求される側の場合、確かに法的に支払うべき範囲で責任は負うべきかもしれませんが、逆に言えばそれ以上に責任を負う必要はないと思います。その法的に適正な金額については、過去の裁判例なども加味した上で、それぞれの事案において個別具体的かつ専門的な判断が必要になってきます。

そのため、支払う前に、一度適正な金額なのか、弁護士の意見を聞いてみると良いでしょう。

弁護士 小野塚 直毅