配偶者の不貞相手に対し、慰謝料を請求し、80万円の慰謝料と配偶者への求償権の放棄を獲得した事案

紛争の内容
配偶者が不貞をしたことが発覚し、配偶者が不貞を告白したため、不貞相手の女性に慰謝料を請求したいという相談がありました。配偶者とは離婚しない方向で検討するとのことでしたので、不貞相手の女性に対してのみ慰謝料を請求することにしました。

交渉・調停・訴訟等の経過
不貞相手の女性に対して、慰謝料150万円を請求しました。これに対して、女性は、お金がないので80万円にしてほしいと述べました。依頼者は配偶者と離婚しない方向であり、仮に150万円を支払ってもらっても半分の75万円について女性が配偶者に請求するリスクがありました(このような請求を求償権の行使と言います。)。そのため、求償権を放棄してくれるのであれば、80万円で和解しても良いと伝えました。

本事例の結末
80万円を支払ってもらい、求償権を放棄するという内容で和解が成立しました。

本事例に学ぶこと
不貞発覚後も婚姻生活を続ける場合は、不貞相手の慰謝料を支払ってもらっても、その金額の半分について求償権を行使されるリスクがあります。そのため、このようなリスクを避けるために、慰謝料の金額をある程度譲歩して求償権を放棄してもらう方法があります。本件はこのような方法を実践できたケースであり、求償権放棄を求める交渉を実際に進める方法を学ぶことができました。

弁護士 村本拓哉